2月6日、盛岡市「ホテルニューカリーナ」において、「農業農村整備に関する説明会」が開催されました。

 県内の市町村や土地改良区など約100名が出席し、平成29年度補正予算及び平成30年度当初予算概算決定の概要や、土地改良区の在り方に係る制度改正の内容等について、農林水産省農村振興局防災課笹川課長をはじめとする担当者から説明を受けました。

 

 農業農村整備予算については、平成30年度の当初予算4,348億円と、29年度の補正予算1,452億円、合わせて5,800億円の予算が確保されました。

 これは、平成29年度の5,772億円を上回るものであり、他の公共事業予算が軒並み減額となる中で、『奇跡的』な予算となったとのことです。

 

 また、土地改良区の在り方については、現行の組合員に加えて、新たに『準組合員』や『参加組合員』を位置づけ、地域農業に関わる様々な立場の人が土地改良区の運営に参加できることとされています。

 その他、「土地改良区では原則として複式簿記を導入すること」や、「土地改良区毎に農業用水の配分を定める『利水調整規程』を策定すること」などが盛り込まれています。

 (添付の「土地改良制度の見直しの検討状況について」を参照)

 

 なお、国では、この土地改良区の在り方に係る制度改正を盛り込んだ土地改良法改正案を今国会に上程することとしています。

 

 (次ページ【土地改良区の在り方に係る制度改正の概要】に続く)

 

 

土地改良区の在り方に係る制度改正の概要

 

1 組合員資格                           

 ・ 所有者が組合員となっている場合は耕作者(耕作者が組合員の場合は所有者)に「準組合員」資格を設定。総会出席が可能になる(議決権・選挙権は付与しない)

 ・ 多面的機能支払の活動組織等に「参加組合員」資格を付与。議決権等については準組合員と同様の扱い

 ・ 組合員の資格交替に当たり、農業委員会の承認制を廃止(届出制)

 

2 理事の資格要件                         

 ・ 理事の定数の5分の3以上は、原則として「耕作者の組合員」に

 

3 総代会制度                           

 ・ 設置要件を「200人超」から「100人超」に緩和

 ・ 選挙管理委員会による選挙を廃止し、土地改良区による選挙に

 ・ 総代の書面や代理人による議決権行使が可能に

 

4 農業用水の配分方法                       

 ・ 農業用水の配分方法を「利用調整規程」として総会で決定し策定

 

5 財務会計                            

 ・ 原則として複式簿記を導入

 ・ 組合員以外の「員外監事」を選任

 

 

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