本会では4月19日、「土地改良法改正に係る説明会」を開催し、土地改良区、岩手県及び本会の役職員110名が出席しました。

 研修に先立ち、本会の田山清 専務理事は、「昨年度の土地改良法の一部改正により、農家負担を求めない事業制度の創設等で担い手への農地集積が進めやすい環境が整ってきている。これに続き、今年は農地を所有していない耕作者の意見を土地改良区運営に反映させることを主眼とした法改正が国会で審議されることとなっている。具体的には、組合員や理事の資格要件、総代会制度の見直しといった内容である。本日は、国会審議等でご多忙の中、法改正案作成に直接携わった農林水産省農村振興局整備部土地改良企画課総括課長補佐 市村和寿 様にご説明いただく。今後の土地改良区の業務運営の適正化を図るために、法改正の内容をしっかりと把握していただきたい。」と挨拶しました。

 研修会では、市村総括課長補佐より法改正の内容について、なぜ改正する必要があるのか、土地改良区の対応の留意点、国から今後示される予定の資料等、具体的な説明がありました。

 質疑では、「新たに設けられた准組合員と組合員の賦課金の分割方法」、「利水調整規程や選挙規程の改正時期」について、出席者から質問が出され、今回の法改正への関心の高さが感じられました。

 

【挨拶する田山専務理事】

【説明する市村総括課長補佐】

【説明を聞く出席者】

 

 

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