【資産評価データ整備事業の創設】
改正土地改良法の施行により、平成34事業年度から「貸借対照表の作成・公表」が義務化されたことを踏まえ「資産評価データ整備事業」【国庫補助】が創設(新設)され、土地改良区が行う資産評価作業が補助事業として支援対象になりました。
※既に資産評価済の土地改良区の対応(支援対象)
会計基準の見直しにより、既に資産評価を終え、減価償却を行っている土地改良区にあっても、取得価格が土地改良区負担分の造成価格(圧縮記帳)としていた場合、造成価格の総額に修正する作業も支援対象となります。
【県担当】
農村計画課団体指導担当 TEL 019-629-5672
農村建設課管理担当 TEL 019-629-5685
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