国の補助を受けない土地改良事業・生活基盤整備事業等に対して、低利の融資が受けられます。
|
■■非補助農業基盤整備資金とは
地域の特性に応じた農業生産基盤の整備・保全を図り、食料の安定供給の確保等、政策目的を実現してゆくためには国の直轄事業や補助事業と関連した非補助事業の推進が重要になっています。
非補助農業基盤整備資金は、土地改良区等が国からの補助を受けないで、かんがい排水やほ場整備、客土などの事業に取り組み、農業生産基盤の整備・保全の推進を図る場合、日本政策金融公庫等が農家負担の軽減を目的に、土地改良区等に対し低利で融資する資金です。
なお、国の補助対象ではない県又は市町村単独による補助事業についても、融資の対象となります。
■■融資の条件について
■貸付対象者
○土地改良区
○土地改良区連合(事業主体となる場合に限る。)
○農業協同組合
○農業協同組合連合会
○農業を営む方
○農業振興法人
○5割法人・団体(農業集落排水事業の実施に限る。)
■貸付限度額
複数年にわたる事業の場合、各年度とも土地改良区が当該年度に負担する額までと
なっています。
(ただし、融資1件当たりの最低額は50万円となっています。)
なお、農業集落排水事業では、一部施設ごとに限度額を設定しています。
■貸付利率
1.30%(平成23年11月21日現在)
* 固定金利であり、償還が終わるまで適用される金利は変わりません。
* 金融情勢により貸付金利は変動しますので、直近の利率は最寄りの日本政策
金融公庫にお問い合わせ下さい。
■償還期限
最長25年(据置期間10年以内を含む。)になっており、事業内容に応じて設定
出来ます。
■償還方法
元利均等償還、元金均等償還のいずれかを選択出来ます。
■融資対象事業
以下のように幅広い事業について、融資対象としています。
|
事 業 種 類 |
事 業 内 容 |
|
かんがい排水 |
・頭首工(井堰)、ため池、農業用排水施設、水路、温水施設等 |
||
畑地かんがい |
・畑地かんがい施設(スプリンクラーの立ち上がり、ヘッドを |
||
ほ場整備 |
・区画整理、かんがい排水施設、客土、暗渠排水、農道等の工種 |
||
客 土 |
・搬入客土、流水客土、ポンプ客土 |
||
農 道 |
・農道(単独舗装や併せ行う安全施設等の設置を含む)の新設・ |
||
索 道 |
・空中ケーブルの新設・改良。軌条(モノラック)の新設・改良 |
||
畦畔整備 |
・コンクリート、ブロック、石積畦畔 |
||
石れき除去 |
・耕作に支障となる石れきを除去する事業 |
||
農地造成 |
・畑(普通畑、樹園地〔地目変換の事業を含む〕)、 |
||
農地保全 |
・シラス等特殊土壌対策、急傾斜地帯対策、水質障害対策等の事業 |
||
防 災 |
・老朽ため池整備、地盤沈下対策、たん水防除等の事業 |
||
維持管理 |
・土地改良施設の補修、更新、しゅんせつ等の事業(水路の |
||
農業集落排水 |
・補助事業に係る農業集落排水整備計画に定められた地域に |
||
飲雑用水施設 |
・土地改良事業関係補助金交付要綱、中山間総合整備事業補助金 |
||
牧野の改良・造成 |
・草地の造成、改良等の事業で障害物除去、起土整地、土壌改良 |
||
牧野利用施設整備 |
・牧道、隔障物、電気導入施設、家畜保護飼養施設(畜舎、 |
* 調査設計費も融資の対象となります。
■■借入申込みから貸付けに至るまでの流れ
非補助農業基盤整備資金の貸付けについては、原則として日本政策金融公庫等が
県信用農業協同組合連合会(信農連)など受託金融機関を通じて土地改良区等へ融資
する委託貸付によるものとなっています。
そのうち、農家個人や共同施行体が事業を行う場合は、通常、農協転貸による貸付け
となっています。
委託貸付の場合、手続きは次のような流れとなります。
○農家個人・共同施行体による事業実施の場合
■■問い合わせ先
日本政策金融公庫 盛岡支店 農林水産事業 019−653−9054 |
|