3月30日の参議院本会議で土地改良法改正案が全会一致で可決、成立し一部を除き4月1日から施行されます。

今回の法改正のポイントは次の4点となります。

 

 (1)急施の防災事業の拡充

  ○国又は地方公共団体が、自らの判断により実施し、原則として事業参加資格者の費用負担及び同意を求めない防災事業の対象※1に農業用用排水施設の豪雨対策を追加

  ※1 現行は地震対策のみが対象 (第87条の4及び第96条の4関係)

 

 (2)農地中間管理機構関連事業の拡充

 ○都道府県が、農地中間管理権の設定された一定のまとまりのある農地において、農地中間管理機構の同意により実施し、事業参加資格者の費用負担を求めない基盤整備事業の対象※2に、農業用用排水施設、暗渠排水等の整備を追加

  ※2 現行は区画整理及び農用地の造成のみが対象 (第87条の3及び第88条関係)

 

 (3)土地改良事業団体連合会の業務の見直し

 ○土地改良区等が行う防災・減災対策や小規模な基盤整備を支援するため、土地改良事業団体連合会の事業に以下を追加 

 ①全国土地改良事業団体連合会が、長期借入金・債券発行により資金を調達し、土地改良区等へ交付すること (第111条の9及び第111条の22から第111条の25まで関係)

 ②土地改良区等からの委託を受けて土地改良事業の工事を行うこと (第111条の9関係)

 

 (4)土地改良区の組織変更制度の創設

 ○土地改良区が、一般社団法人又は認可地縁団体へ組織変更できる仕組みを創設 (第76条から第76条の16まで条関係)

※法律案の概要はこちらから→法律案の概要

 

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