2017.11.10 朝刊 21頁 社会 (全360字) 

 三豊市豊中町のため池で2015年3月、男児=当時(5)=が溺れて死亡したのは、10年4月にも同じ池で姉=当時(3)=が転落して死亡したのに十分な安全対策を取らなかったためとして、姉弟の父親が、県や三豊市、豊中町土地改良区などに損害賠償を求めた訴訟の控訴審は、土地改良区が解決金を支払う内容で9日、高松高裁(石原稚也裁判長)で和解した。

 被告側によると、父親は県と市への請求を放棄し、土地改良区が父親に解決金を支払う。原告側によると解決金は900万円。

 5月の一審高松地裁判決では安全対策を怠ったとして、土地改良区に約1115万円の支払いを命じ、土地改良区と父親の双方が控訴していた。

 父親は「息子が亡くなって3年が迫っている。これ以上の犠牲者を出さないためにも、県や市には安全対策をいち早く考えてもらいたい」と話した。

四国新聞社

 

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